2022年3月15日に施行された銃刀法改正法についての概要をお伝え致します。 ※お手続きの詳細などはお住まいの都道府県の公安委員会によって変わる場合がございます、詳しくはそちらまでお問い合わせくださいませ
詳細については、警察庁HP【クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等】をご確認ください。
・許可の欠格要件(18歳未満の方や禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない、クロスボウの改造等を行っていて構造や機能が一定の基準に適合しない等)に該当しないこと ・所持の目的が、標的射撃や産業目的であること ※観賞用として所持することは出来ません
・標的射撃として使用する場合は、警察庁が示す一定の基準を満たす場所(詳しくは管轄の警察署へお問い合わせください)でのみ行いましょう ・使用、射撃をするときや周りに人や動物がおらず、また公共の場所ではなく、公共の乗り物等が通らない場所で行いましょう。また使用前には、必ずクロスボウの点検と周囲の状況を確認してから行いましょう ・射撃が許可されたところでのみ、矢の装填や発射が可能です ・使用するクロスボウの威力に相応した射撃場を使用しましょう、矢が思わぬ方向に飛んでいくことを考え、十分に安全なスペースを設けたり、大きな防矢壁等を設置しましょう ・飲酒をした後や疲労感があるなど、体調が万全でないときは、クロスボウは使用しないようにしましょう
・保管時は、金属製のロッカーなど、簡単に破壊することができず、確実に施錠ができる構造のものに保管をします。その際は、支障なく管理ができる、簡単に持ち運ぶことができない場所へ保管をしましょう ・お子様と同居されている場合は、お子様の手の届かない場所へ保管しましょう ・所持許可を受けている場合でも、インテリアとして飾り付けてはいけません
・一定の基準を致す射撃場へ運ぶ、警察に引き取ってもらうために警察署へ持っていくなど、正常な理由があるときのみクロスボウを持ち運ぶことが可能です。その際にはクロスボウに覆いを被せたり、容器に入れて持ち運びましょう
・所持許可を得ていない場合、矢の発射や矢を本体に装填しておくことは禁止されます ※違反して矢を発射した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 ※違反して矢を装填していた場合は20万円以下の罰金 ・「所持許可の申請」「廃棄」「所持することができる方(所持許可を受けている方)への譲り渡し」等いずれの措置を執らずに、「2022年9月15日以降」も所持していた場合は不法所持となります。※3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・2021年6月以降全国の警察署で無償で引き取りを行っています。詳しくはそちらへご相談ください ※兵庫県など都道府県で別途条例を定めている場合は、各都道府県の担当部署へご確認ください
2022年5月12日
クロスボウ協会では、コミュニティ参加希望の方を募集中です。現在何名かの会員様よりご応募頂いております! &# …
2022年4月6日
2022年3月末に、クロスボウ協会会員の皆様へ会報を発送致しました。 主に、改正法についてのご案内となります。 …
2022年3月8日
現在、当協会が所有しているクロスボウ射撃地は九州に1つのみとなっています。今回の銃刀法改正にあたり、クロスボウ …
2022年2月3日
改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。 施行後、クロスボウを不法に …
2022年1月12日
~謹賀新年~ 昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りい …