【重要】クロスボウ所持に関する改正法について
クロスボウの所持許可は最寄りの警察署にて手続きをする必要があります。
クロスボウ協会へ入会をすることで許可は得られませんので、予めご了承ください。
クロスボウの所持を検討されている方は、必ず最寄りの警察署にて所持許可申請の手続きをお願い致します。詳細につきましても、お住まいの都道府県によって申請の流れが異なりますので、最寄りの警察署へお問い合わせをお願い致します。
2022年3月15日に施行された銃刀法改正法についての概要をお伝え致します。
※お手続きの詳細などはお住まいの都道府県の公安委員会によって変わる場合がございます、詳しくはそちらまでお問い合わせくださいませ
詳細については、警察庁HP【クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等】をご確認ください。
●クロスボウの所持許可を受けるには
・許可の欠格要件(18歳未満の方や禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない、クロスボウの改造等を行っていて構造や機能が一定の基準に適合しない等)に該当しないこと
・所持の目的が、標的射撃や産業目的であること
※観賞用として所持することは出来ません
●クロスボウの使用方法について
・標的射撃として使用する場合は、警察庁が示す一定の基準を満たす場所(詳しくは管轄の警察署へお問い合わせください)でのみ行いましょう
・使用、射撃をするときや周りに人や動物がおらず、また公共の場所ではなく、公共の乗り物等が通らない場所で行いましょう。また使用前には、必ずクロスボウの点検と周囲の状況を確認してから行いましょう
・射撃が許可されたところでのみ、矢の装填や発射が可能です
・使用するクロスボウの威力に相応した射撃場を使用しましょう、矢が思わぬ方向に飛んでいくことを考え、十分に安全なスペースを設けたり、大きな防矢壁等を設置しましょう
・飲酒をした後や疲労感があるなど、体調が万全でないときは、クロスボウは使用しないようにしましょう
●クロスボウの保管について ※違反した場合は20万円以下の罰金
・保管時は、金属製のロッカーなど、簡単に破壊することができず、確実に施錠ができる構造のものに保管をします。その際は、支障なく管理ができる、簡単に持ち運ぶことができない場所へ保管をしましょう
・お子様と同居されている場合は、お子様の手の届かない場所へ保管しましょう
・所持許可を受けている場合でも、インテリアとして飾り付けてはいけません
●クロスボウの持ち運びについて※違反した場合は20~30万円以下の罰金、2年以下の懲役
・一定の基準を致す射撃場へ運ぶ、警察に引き取ってもらうために警察署へ持っていくなど、正常な理由があるときのみクロスボウを持ち運ぶことが可能です。その際にはクロスボウに覆いを被せたり、容器に入れて持ち運びましょう
●法律施行日以前(2022年3月15日以前)から所持しているクロスボウについて
・所持許可を得ていない場合、矢の発射や矢を本体に装填しておくことは禁止されます
※違反して矢を発射した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
※違反して矢を装填していた場合は20万円以下の罰金
・「所持許可の申請」「廃棄」「所持することができる方(所持許可を受けている方)への譲り渡し」等いずれの措置を執らずに、「2022年9月15日以降」も所持していた場合は不法所持となります。※3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
●クロスボウの廃棄について
・2021年6月以降全国の警察署で無償で引き取りを行っています。詳しくはそちらへご相談ください
※兵庫県など都道府県で別途条例を定めている場合は、各都道府県の担当部署へご確認ください
全日本クロスボウ協会加盟店制度

クロスボウの販売店に対して今後自主規制を強化していただくために全日本クロスボウ協会では協会加盟店を募集しております。
クロスボウの販売に最低限の責任と節度をもって販売を行いクロスボウを悪用するようなユーザーが今後出てこないよう管理しなければなりません。
非加盟店で乱売を行うことはお店自体の信頼性はもちろん営業自体にも支障が出る可能性があります。
ぜひ販売店様にはお早めに協会加盟店登録手続きををお願い致します。
クロスボウとは?
クロスボウとはアーチェリーや弓道などのスポーツと同じ弓製品ですが、発射の機構をトリガー式としたものの総称です。利用目的としてもアーチェリーや弓道などと同じスポーツ用品となります。
ただし、アーチェリーなどより威力の強いものも多く存在し同等以上の注意が必要となります。