今年の3月15日銃刀法の改正案が施行されて半年近くが経ちました。会員の皆様は今後も所持をするための手続きなどされているかと存じます。

来る9月15日以降に、「所持許可の申請」「廃棄」「所持することができる方(所持許可を受けている方)への譲り渡し」等いずれの措置を執らずに、クロスボウ本体を所持し続けた場合、不法所持となってしまいます。

今一度お手持ちのクロスボウについてご確認ください。